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諮問の要旨
現在JAS法で国内製造食品について原料原産地表示を義務づけているのは生鮮食品に近い20食品群と、個別品目基準で規定されている4品目にすぎず、多くの一般加工食品、とりわけ都民の日常生活に深く浸透し、安全性への関心が高まっている調理冷凍食品にも表示義務が課されていない。都民の食品への不安を解消し、消費者に食品選択上の重要情報を提供するため、原料の原産地表示を早期に実現する必要がある。 |
| 2. |
食品の原料原産地表示に関する東京都の考え方 |
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1) |
原料原産地表示を行うべき加工食品:国内で製造された消費者向けに販売される調理冷凍食品(業務用品を除く)。
中国産冷凍餃子事件の影響で [1] 消費者の不信が高まり、国産調理冷凍食品についても原料原産地表示を求める声が多く寄せられ、業界としての対応が求められている。 [2] 調理冷凍食品は、家計支出の中で高い伸びを示し、利便性が高いことから都民の生活に密着している。 [3] 他の食品分野への波及効果がある(社会的注目度が高く、食品業界全体の取組みを促進)。 |
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2) |
表示の対象とする原材料の種類:生鮮食品及び生鮮食品に近い加工食品。
※一般加工食品は、原料個々の原産地の確認は製造者にとって非常に困難で、「製造地」の表示では原材料の産地が反映されないので除外。
(例:海外産小麦を日本で小麦粉に製粉すると、小麦の製造地は国産となる) |
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3) |
表示すべき原材料の範囲 |
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[1] |
原材料の全体重量に占める割合が上位3位迄で、且つ5%以上のもの(遺伝子組換え表示基準、野菜冷凍食品等の考え方を踏襲)。 |
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[2] |
商品名に冠したもの (重量割合にかかわらず対象とする) |
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4) |
表示方法: 容器包装への表示を原則とし、省略規定を設ける。
[1] HP,FAX、電話等の対応 (問合せ先:○○など)、[2] 実績に基いた表示(アメリカ産又はカナダ産と表示し、説明表示を付加)など。 |
| 3. |
業界意見・スタンス: 2団体が現状の問題点を列挙し、実施するに当たっての慎重な配慮を要請。 |
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1) |
食品産業センター: 食品製造業5万社中零細7割、中小3割弱で大企業は僅か1%。中小零細では対応困難な場合が生ずる。また都条例を地方の企業に周知させることが困難だったため、東京に出荷した商品が条例不適合で回収された事例もある。解決しなければならない論点が三つある。 |
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[1] |
輸入した中間加工品を原料の一部としている場合が多いが、製造業者が海外取引先から原料原産地情報を入手できる保証があるか、特殊な調達先、混合比率、加工技術情報等、海外メーカーの機密情報の要求ともなりかねず、結果として原料調達が困難になるおそれある。 |
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[2] |
表示の実行可能性の問題(日常的な産地の切り替え・混合)、[3] 国際ルール(WTO協定、コーデックス規格)、商慣行等との関係。 |
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2) |
冷凍食品協会:業界として既に自主的対応に取組んでおり、最近農水省の通知も出ている。義務化には以下の懸念があり慎重な対応を望む。 |
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[1] 加工食品の原材料は複雑・多岐に亘り事業者に大きな負担となる。 [2] リスク分散から原料を複数の地域、国、納入業者から調達することが多く、その都度表示を変えるとコスト増に加え表示ミスの原因となり、商品回収が増えるなど社会的損失の増加につながる。 [3] JAS法と異なる内容の基準が並立すると消費者も混乱するのでは。 [4] WTO体制下で非関税障壁として摩擦の原因になりかねない(海外生産増につながる)。 |
| 4. |
今後のスケジュール
都民がどのような表示を望んでいるか調査しその結果を踏まえ4月中に集中審議して現在の19次審議会の任期(5月10日)内に取りまとめる。 |
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指針の対象: 外国に製造委託して製品輸入する者、加工食品の輸入者全般(委託関係にない輸入者は相手国の業者等を通じて製造者に確認) |
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確認体制: 輸入者は、必要な知識及び技術を有する責任者及び担当者をおいて指針に示す事項の確認を行うこと。 |
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確認事項: 輸出国の食品衛生法体制、製造者の衛生管理水準等を勘案して、取引の各段階で確認を行うこと。 |
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1) |
輸出国政府の監督、法規制及びその遵守状況(特に輸出許可制度ある場合はそれらの遵守がされていること) |
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2) |
原材料:受け入れ品が日本の規格基準に適合品(農薬、動物用医薬品等の生産資材)の使用状況であることなど。 |
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3) |
製品の製造・加工:工程管理体制、有害・有毒物質対策、施設サニタリー・ペストコントロール、廃棄物、用排水管理、従事者管理、食品衛生責任者、最終製品の検査・ロット管理など。必要に応じ、輸出国の公的機関又は日本国内で試験検査して確認すること。 |
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4) |
製品の保管・輸送・流通:衛生的な取扱い、有毒・有害物質の混入防止・殺虫剤の取扱い、輸送車両・コンテナ等の構造・清潔度・混載管理、輸送中の汚染防止、その他車両・コンテナのサニタリー、製品ロット管理・検数・保存、荷口の異常の有無確認、温度管理・保存基準の遵守状況など。 |
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5) |
回収・廃棄:輸入者自らが行う回収手順を策定すること。適切な廃棄措置、必要に応じた公表措置を講ずること。 |
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6) |
その他:[1] 我が国の食品衛生規制の輸出先製造者へ教育指導、同様食品の違反事例の提供により技術・知識レベルの共有化。[2] 適正な表示の確認(関係行政機関等への事前照会等)、記録の作成・保存、試験検査の正確さ・精度の信頼性の確認。
※基本的事項の確認が求められていますが、食品の衛生管理をハードとソフトの両面から分析・チェックでき、且つ相手国、自国の法規制を理解できる責任者又は担当者の設置(体制の整備)と、輸入先企業への法規制の教育指導、情報提供が重要ポイントの一つとされています。 |