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食の安全コラム

提供:消費経済研究所

2008/06/25更新

【アレルギー特定原材料の分析】

アレルギー特定原材料と検査
アレルギー特定原材料として「えび、かに、卵、乳、小麦、そば、落花生」の7品目の表示が食品衛生法で義務付けられています。これらの品目については、アレルギーを引き起こす抗原が含まれています。
食品にアレルギー特定原材料が含まれるか否かの検査には、この抗原と抗体を利用して行われる、公定法のELISA法と簡易法のイムノクロマト法があります。


【公定法と簡易法の特徴】
  公定法 簡易法
検出原理 ELISA法※1 イムノクロマト法※2
測定値 定性(定量も可能) 定性のみ
感度 1ppmまで定量可 5ppm(保証値)
※1.  ELISA法:Enzyme-Linked Immunosorbent Assay:
チューブやプレート上にある抗体と抗原及び酵素標識された抗体との結合により、標識酵素の活性を測定することで目的物質を定性・定量分析する方法。
※2.  イムノクロマト法:Immunochromatography:
抗体と抗原が結合した抗原抗体複合体が試験紙上を移動する途上に、あらかじめ抗原と結びつく抗体を線状に分布させた部分を用意し、抗体に集中的に補足させることで現れる色付きのラインの有無によって定性分析する方法

アレルギー表示導入が義務化された理由
昨今、小児の約8.6%が何らかの食物アレルギーを経験していると報告されており*1)、現在もその数は増加傾向にあります。食物アレルギーの症状は患者により異なりますが、重篤なケースではアナフィラキシーショックを起こし、死に至る場合もあります。
このような背景をふまえ、厚生労働省では平成14年4月1日より、発症頻度が高い、あるいは症状が重篤になる「卵、乳、小麦、そば、落花生」の5品目(平成14年当時の義務品目)を特定原材料と指定して、全ての流通段階において表示することを食品衛生法で義務付けました。
*1) 飯倉洋治、他:食物アレルギー対策検討委員会 平成9年度報告書(1998)


商品検査を実施する意味
「アレルギー成分表示に係る違反・回収」原因は、主に原材料にアレルギー物質を含む食品を使用しているにもかかわらず、これを表示しなかったことによるものですが、特に原材料としてアレルギー物質を含む食品を使用している他の製品との製造ラインの共用による、アレルギー物質の混入(コンタミネーション)など製造工程の不備が指摘されています。安心して商品を販売するためにも、日常の工程管理と併せて、商品検査の実施が必要といえます。


ちょこっと話
アレルギー特定原材料は、製造者が気づかないうちに混入していることもあります。たとえば「しょう油」。大豆が使われていることは皆さんご存知だと思いますが、小麦が使われていることも多いのです。また、お子さんが大好きな「チョコレート」では、原材料の表示を見るとレシチンが使われています。これは乳化剤と言われる大豆(アレルギー表示の推奨品目)由来の添加物です。この他にも、食堂で「そば」を茹でたお湯で「うどん」を茹でたために、そばアレルギーを起こした例もあります。
このように、使用している原材料、製造・調理工程でのアレルギー物質の混入には十分注意をする必要があります。

本コラムは、 消費経済研究所より提供いただいております。
品質管理プログラム/品質管理の安心と安全をまもるなら「消費経済研究所」
http://www.syo-k.co.jp

 
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