2012/01/26更新
食中毒に関する動き
●生食用食肉の監視指導について公表されました。
生食用食肉の規格基準の遵守について関係事業者への監視指導が行われているなか、東京都において実施された一斉監視指導の結果、規格基準の施行日である10月1日以降も生食用牛肉を提供していた施設の全てが規格基準に適合していなかったことが公表されました。
これを受け、生食用食肉を取扱っている全ての営業施設への監視について、東京都の結果も踏まえ、終了していない自治体においては早急に監視を進めるよう厚生労働省より通知されました。
〔新規収載〕
○生食用食肉の監視指導の徹底について(平23.12.1食安監発1201第4号)
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食品表示に関する動き
●「食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)」が改正されました。
「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」(平成23年8月31日内閣府令第45号)の制定の際に、『パパイヤ及びパパイヤを主な原材料とするもの』が遺伝子組換え表示対象食品へ追加され、平成23年12月1日にこの規定が施行となりました。
これに伴い、「食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)」が改正されました。
【Q&A】(Qのみ抜粋)
問U−26 基準別表2第33号及び府令別表第1パパイヤの項の「パパイヤを主な原材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。
〔改正法規〕
○食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)(平15.12.16食安基発第1216001号・ 食安監発第1216001号)
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残留農薬等に関する動き
●食品中の残留農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインの質疑応答集(Q&A)が定められました。
食品中に残留する農薬等(飼料添加物及び動物用医薬品含む)に関する試験を実施する場合については、「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインについて」(平成19年11月15日付け食安発第1115001号)により、試験法の妥当性を各試験機関が評価するためのガイドラインが示されていますが、今般、ガイドラインについてのQ&Aが定められました。
【Q&A】(Qのみ抜粋)
Q6
改正ガイドラインは、検査実績はないが業務規程の認可を受けている項目及び業務規程の認可を受けていないが検査を行う項目(自主検査、アウトソーシング等)についても対象とするのか。
〔新規収載〕
○食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)について(平23.12.8食安基発1208第1号) |
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●農薬メフェンピルジエチル等の残留基準値のうち、一部の食品にかかる残留基準値が適用されました。
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」により残留基準が設定された下記の残留農薬等のうち、一部の食品にかかる残留基準値については、経過措置期間が設けられていましたが、当該期間の終了によりそれぞれ適用されました。
*平成23年7月19日公布「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(平成23年厚生労働省告示第241号)
【平成24年1月19日適用分】
・メフェンピルジエチル(農薬)
・カラゾロール(動物用医薬品)
〔参考法規〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成23.7.19食安発0719第1号) |
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